ボート免許の改正について

平成1561日からボート免許制度が改正されました。以下は小型船舶操縦士に関する変更の概要です。

●資格体系が変わり小型船舶操縦士の免状は「小型船舶操縦免許証」と呼ばれます。

旧免状をお持ちの方は新しい免許証に以下のように表示されます。

旧免状の資格名

 

新しい資格名

一級・二級小型船舶操縦士

一級+特殊      小型船舶操縦士 、特定操縦免許

三級小型船舶操縦士

二級+特殊      小型船舶操縦士 、特定操縦免許

四級小型船舶操縦士

二級+特殊      小型船舶操縦士 、特定操縦免許

五級小型船舶操縦士

二級(1マイル限定)+特殊 小型船舶操縦士 特定操縦免許

 

●また平成16111日をもって総トン数5トン制限枠が廃止になりましたので5トン制限のあった(旧)四級・五級、(新)一級(5トン限定)、二級(5トン限定)でも総トン数20トンまでの小型船舶を操縦することが出来るようになりました。(総トン数とは容積をもとに算出した数字であって船の重さを表すものではありません。)

 
●新しい免許証はカードサイズになり今まで表示のなかった住所が記載されます。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


●新制度の資格ごとの内容は以下のようになっています

資格

航行区域

一級小型船舶操縦士

無制限

二級小型船舶操縦士

平水区域及び海岸から5海里

特殊小型船舶操縦士

操縦する水上オートバイの航行区域(2海里以内)

・特殊小型船舶操縦士は水上オートバイを操縦するときに必要な免許です。

・「特定操縦免許」は旅客の輸送に用いる小型船舶を操縦するときに必要な免許です。

 

     その他

     酒酔い操縦の禁止

     危険な操縦の禁止

     有資格者のみによる自己操縦(水上オートバイ、出入港時、航路内)

     救命胴衣の着用義務(水上オートバイ、12歳未満の子供)

      

その他にも改正されたことがあります。

詳しくは免許講習や更新・失効再交付講習の中で説明があります。